2024年8月28日
最高裁判所第三小法廷はこのほど、裁判官全員一致の意見で、株式会社カンバス(以下、カンバス)による知的財産高等裁判所平成30年(ネ)第10092号(令和元年8月21日判決)を不服とする上告受理申立について、本件を上告審として受理しない旨、決定しました。
これにより、当社の本件訴訟での最終的な勝訴が確定いたしました。
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